おかしい「無配でも優待」 有名無実の株主平等原則

日経、マーケット反射鏡の記事見出しです。

編集委員 前田昌孝の署名記事。

株主優待について、正面から批判的に課題等を指摘した記事です。証券会社の営業ツール的にも用いられる優待を正面から批判的に取り上げる記事は珍しいです。

もっともだと思うところが多い。

実際、中長期の投資においては、オリックスの優待はインカムゲインの一部として投資対象としている理由の一つとなつていますが、それ以外の投資対象銘柄については株主優待とかどうでもいいと思っています。

一方、優待クロスは、優待制度に疑問や課題はあっても、合法的な取引で使えるのなら使うという判断での現金運用です。

記事から部分引用。

「会社法に触れかねない株主優待制度が、日本を代表する企業の個人株主づくりの武器だとしたら、法治国家といえるのだろうか。会社法109条1項は「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない」と規定している。非公開会社の場合は定款に書けば例外も許されるが、上場会社では普通株主への配分(還元)に差があってはならないはずだ。」

「個人が株式を保有する大きな動機になっている株主優待制度を正面からとりあげた法律が不在ではまずいだろう。株主平等原則の例外としての位置付けをきちんと書き込む必要がある。」

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