配当控除と社会保険料上昇の比較 えっ・・・!

下記に今回の確定申告から異なる課税方式の選択ができなくなるような記述をしていますが、これは次に示すように来年の確定申告からでした。

「令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります」

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今日は午後に市役所にいって国民健康保険料の試算をしてもらいました。

確定申告ではこれまで、所得税は配当控除をとって還付金をえておき、地方税は配当が収入に含まれることにより社会保険料が増加することを防ぐために配当の申告不要を選択するという方法を数年とってきました。

ところが今年からは、所得税と地方税で違った方式を選択することができなくなり、どちらかを選択しなければいけないことになりました。

ということで、配当分が収入として加算されることによりどれだけ国民健康保険等保険料が上昇するか計算してもらったのですが、その試算結果は+42万以上でした。

配当控除で戻るのは多分、この半額程度ですから、これは配当については申告不要を選択するのがよいということになります。

こういうのは個々のケースにより違うと思いますので一概にどうこうとは言えませんが、一度確認されてみるとよいかもしれません。

配当控除と社会保険料上昇の比較 えっ・・・!” に対して3件のコメントがあります。

  1. sga より:

    いつも楽しみに拝見しております。
    もうすでに指摘あるかもしれませんが、所得税と地方税で違った方式を選択することができなくなるのは今年令和5年の確定申告からであり、令和4年度分はまだこの手は使用できるはずです。
    市役所職員は聞かれなかったので指摘しなかったのかもしれませんが金額が大きいので確認されたほうがいいかと思います。

    1. 伏見の 光 より:

      ありがとうございます。確認してみます。

    2. 伏見の 光 より:

      確認をしました。ご指摘のとおりですね。ありがとうございました。

      市役所では国民健康保険のところで、こちらから所得がこの程度上昇した場合の保険料の変化について聞いたのみですので、特にあえて指摘しなかったということではないかと思います。

      またお気づきのことがありましたらよろしくご指摘ください。

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