アシックスから30%割引優待 良心的というか、最初からそう対応しておけばというか・・
アシックスから30%割引の優待が届きました。あれ、先日25%割引の優待が届いたけど、なぜまた?。
それは以下のような事情によるもの。
つまり、通常と違う時期に株主の確認をしたので、その時に株主でなかったり貸株をしていたりしていた時期があった株主は株主番号が連続せず長期保有の優待にならなかった場合があるということ。だけど、そんなこと(通常と違う時期に株主の確認がされて株主番号が連続しなくなる場合があること)は株主としては予見できないから、今回は調べて通常の時期にそれぞれ株主だった場合は連続しているということにして長期保有優待にしますということです。
これはある意味、良心的です。が、この対応をするなら、最初からそのように対応しておけば、25%優待を送って再度30%優待を送るようなことはしなくてよかったし、既に25%で割引優待を使い切った場合はこの30%優待は使えないという「不公平さ」を生じることにもなります。
こうしたケースについては、株主番号を確認するのは通常の期末、半期の時期のみでそれ以外の臨時的な通常と異なる株主確認の場合はカウントしないといったことをあらかじめ明示しておくか、あるいは、このような臨時的な株主確認でも株主番号が連続していないと長期優遇適応とはしないと明示しておくかでしょう。
後者の場合、通常の期末、あるいは半期の権利確定の時期のみ貸株をはずす対応をしていた場合、長期認定とはならない可能性があります。これを避けるためには貸株はやめて通常の株式保有をしておけばよいのですが、そうなると貸株の収入は得られません。
このあたりは微妙・・・。