配当の課税方式 選択不可に? 「令和4年度税制改正の大綱」のポイント(個人に関する税制)

日興のサイトに記載されているのを見ましたが、自分に関係しそうなのは下記。

「個人に対する課税に係るその他の改正項目・検討事項
税 制 措 置 内 容 適 用 時 期 等
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

上場株式等の配当所得等について、現行制度上、所得税と住民税で異なる課税方式が選択可能であるが、住民税について所得税の課税方式と一致させる。2024年度分以後の住民税について適用」

ここ数年、所得税は配当控除を取って、住民税は形式的な配当収入が収入に含まれて各種保険料算定に反映されるのを避けるたる申告不要とし、異なった選択方式をとっていたのですが、これができなくなるということか・・・。

さて、どうするのがよいのか、判断が必要になりそうです。

配当の課税方式 選択不可に? 「令和4年度税制改正の大綱」のポイント(個人に関する税制)” に対して2件のコメントがあります。

  1. 桃ひろ より:

    ああそうでしたね。
    その記事は自分も見ましたが、ふ〜んと読み飛ばしてしまいました。
    中々、トリッキーな事をやられていたのですね(笑)

  2. 伏見の 光 より:

    これ、どこかで教えてもらったのだと思います。
    退職して収入が激減すると、形式的に優待クロスで入る配当金というのは比率的にはかなり収入の中で大きな部分を占めるようになったりするので、それで細かくいくらどうというところまでは把握していませんが、保険料は低い水準になっていると思われます。

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