確定申告 配当の分をどうする・・・・←日経記事より
確定申告 配当の分をどうする・・・・←日経記事より
日経に以下の見出しの記事あり
「75歳「億り人」でも軽い医療費負担 金融所得の不公平、自維も照準 保険料と手取り(3)」
一部引用
「医療保険や介護保険の保険料は給与や年金といった所得の額に応じて決まる。上場株式の配当や社債の利子といった金融所得は、損益通算のために確定申告をすれば翌年度の社会保険料に反映されるが、申告しなければ反映されず保険料負担が軽くなる。億単位の資産をもつ「億り人」で多額の配当があっても、医療保険を運営する自治体などは未申告データを把握できない。申告しなければ保険料負担が軽いだけでなく、病院などで払う医療費の窓口負担割合も1割に抑えられる。申告している人は3割に上昇する。」
さて、ここが考えどころです。
配当は税金が差し引かれて手元に届きますが、確定申告で配当控除の形をとればその分、既に支払った税金の一部は戻ります。ところが、上記の記載にあるとおり、これは金融所得として社会保険料に反映され、健康保険等の金額が上昇してしまいます。
とりわけ、私のように優待クロスで多数の取引をしている場合、形式的というか実際は信用売りの配当金相当額の支払いと相殺(税金の分だけ損)されて収入にはなっていないのに、配当の分は現金として入ってきてこれが収入としてカウントされ保険料に反映されてしまうのは不利です。
これは年末というか確定申告時に配当を確定申告するかどうかのシミュレーションをしてみて、社会保険料と配当控除の金額を概算してみて判断するということになりましょう。これ、配当控除は取らずに配当の申告はスルーにする方がいいのかなと思っていますが・・。

